住めなくなってからでは売れません。 財産は有効に活用しましょう。
紀の川市では、市内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家バンクを設置し、空き家情報の提供を行っています。
紀の川市内に空き家をお持ちの方で、賃貸・売却を考えておられる方は、空き家バンクへの登録をお願いします。
紀の川市では、市内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家バンクを設置し、空き家情報の提供を行っています。
紀の川市内に空き家をお持ちの方で、賃貸・売却を考えておられる方は、空き家バンクへの登録をお願いします。
登録希望
売却または賃貸を希望する空き家について、「空き家バンク」に登録を希望する旨、地域創生課にご連絡ください。
物件の場所や形態、売却か賃貸の希望、所有者、住所、連絡先などをお伺いし、現地確認の日程調整を行います。また、現地確認の際は立ち合いをお願いいたします。
書類調査・現地調査など
市にお申し込みいただいた場合は、市から委託を受けた空き家コンシェルジュの相談員がお伺いし、物件についての詳細確認(相続関係、抵当権、建築基準法や都市計画法の関係法令など)や、今後の手続きのご説明、希望売却・賃貸価格の設定、間取りの確認、写真撮影などを行います。
登録申込
空き家バンクへの登録申込は、市の地域創生課の窓口または、空き家コンシェルジュを通して受け付けます。このとき所有者は、物件についての情報提供や登録の同意をお願いします。
物件登録
所有者から登録の同意を得た後、市は申込内容を確認し物件登録を行います。登録が完了しましたら所有者に通知します。
情報発信
市は、登録した物件情報についてホームページなどを活用し、市内外の利用希望者を中心に情報を発信します。
問合せ・物件確認
空き家バンクを通じて利用希望者が現れたとき、空き家コンシェルジュが物件の案内や交渉をサポートします。
契約
賃料や売買価格、利用条件等についての交渉に関しては、円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートいたします。場合によっては不動産業者紹介も可能です。
空き家コンシェルジュでは交渉についてのサポートを行います。ご希望の場合は宅地建物取引業者をご紹介することも可能です。また、賃貸の場合はご希望に応じて「サブリース契約※1」も可能です。
・契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です
・空き家バンクに登録していただいても、利用希望者が現れない場合は、売却または賃貸を行うことはできません
※1サブリース契約の場合、所有者から空き家コンシェルジュが物件をお借りし、空き家コンシェルジュが利用希望者へ転貸借を行う契約形態となります。
空き家バンクへの物件登録申請、または物件情報の変更・取消し等があった場合は必ず下記の必要書類をご記入の上、ご提出ください。
PDFをご覧いただくためには、アドビリーダーが必要です。
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